はじめに
日本の食品をアメリカへ輸出する際、多くの事業者がまず直面するのがFDA(米国食品医薬品局)への対応です。「FDAって何をすればいいの?」「登録しないとどうなるの?」という疑問を持つ方向けに、輸出実務の観点から基本を解説します。
FDAとは
FDAは米国の食品・医薬品・化粧品などを管轄する政府機関です。アメリカへ食品を輸出する場合、輸出元の施設(工場・倉庫)をFDAに登録する義務があります。未登録のままアメリカへ食品を送ると、通関で止められるリスクがあります。
食品輸出に必要なFDA対応 3つのポイント
① 施設登録(Food Facility Registration)
食品を製造・加工・包装・保管する施設はFDAへの登録が必要です。登録は2年ごとに更新が必要で、更新を忘れると登録が失効します。
② FSVP(外国供給者確認プログラム)
2017年以降、アメリカの輸入者は外国の供給者(日本のメーカー)が適切な食品安全管理を行っているか確認する義務を負っています。輸入者側の対応が必要になるため、現地パートナーとの連携が重要です。
③ 事前通知(Prior Notice)
食品をアメリカへ輸出する際は、船積み前にFDAへ事前通知を行う必要があります。通知のタイミングや内容に漏れがあると通関が遅延する原因になります。
よくある落とし穴
- 施設登録を製造元が行っていると思っていたら、誰もしていなかった
- 更新期限(偶数年の10〜12月)を見落として登録が失効していた
- 事前通知の記載内容に誤りがあり、通関で止められた
HACHIWARiのサポート
当社のテスト販売パッケージでは、FDA登録の確認・対応サポートを無償で提供しています。初めてアメリカへ輸出する事業者様でも、実務面でしっかりサポートします。
アメリカへの食品輸出についてのご相談はお問い合わせからどうぞ。